建物表題変更登記

物納物件の調査測量

既登記の建物の物理的状況又は利用形態に変化・変更があった場合、登記されている建物の表題部の登記事項に変更が生じます。この現況に合致させるの登記を建物表題変更登記といいます。

なお、不動産登記法第51条第1項により、建物の登記簿の表題部に記載された所有者又は所有権の登記名義人は、建物に変更が生じたときから1ヶ月以内にこの登記を申請しなければならないとされています。

また、登記手続き上の錯誤(間違い)などによって建物の現況と登記簿上の建物の表示とが合致していないケースには、建物表題部更正登記を行い、現況に合わせた表示に「更正」することが可能です。変更登記が「後発的に生じた不一致」であるのに対し、更正登記は「当初からの不一致」ということとなります。

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こんな方はご相談ください

  • 家の増築をしたために床面積が増えた
  • 居宅の近くに車庫や物置等の附属建物を新築した
  • 改築をして屋根を葺き替えた
  • 地震対策のため木造から鉄骨に改築した
  • 附属建物を取りこわした

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建物滅失登記の費用

但し、上記金額は目安であり、現地の地形、筆数、面積等により異なります。事前見積致しますのでお気軽にお問い合せください。価格は税込み表示となっております。

手続き 費用
建物表題変更登記 50,000円〜

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