よくある質問

土地家屋調査士、測量士に寄せられるよくある質問

土地に関する調査、測量とは具体的にどのようなことをするのですか?

資料等の調査 、登記所等の官公署や依頼者等からの資料の収集・調査分析をします。

@土地の位置・形状及び利用状況の調査
土地の所在、地番、隣接土地との関係や利用状況等を調査します。

A所有者等の調査
依頼された土地や隣接土地の権利関係等を調査します。

B筆界(一筆の土地の境界)の調査
隣接土地との筆界がどこであるのか確認します。

C一筆の土地の測量
確認された土地の筆界に基づき土地の広さ(地積)を測量します。

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数筆の土地を1筆にまとめたいときは?

数筆の土地を1筆の土地にまとめておきたいとき合筆登記の申請をします。分筆登記の逆の登記ということになります。二筆以上の土地を、一筆にまとめる登記です。ただし、現況地目・登記地目が同一であり、原則として担保権等の無い土地であることが必要となります。

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山林等を造成して宅地に変更したときは?

山林や畑等だった土地に家を建て宅地に変更したとき、つまり、土地の用途を変更したときには1か月内に地目変更登記の申請をします。

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建築確認済証の建物と現物の建物が違う建物として建築されてしまいましたが登記することはできるでしょうか?

もちろん登記できます。建物表題登記は現況の建物を登記するものでありますから、設計と異なる建物で建築されたとしても、その形状で登記されることはありません。また、建築確認済証は、所有権を証する情報の一部となる書類なので、誰に所有権があるかを確認するものですので、設計に拘束されることはありません。しかし、大規模な変更は(外見を変えて部屋を増やした等)現物の建物と建築確認済証の同一性がないと判断される場合がありますので、注意が必要です。

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27年前に建てた建物を今回登記したいのですが、建築確認済証、工事完了引渡証明書が見当たりません。また、当時依頼した建築会社も倒産してありません。この場合、登記できるのでしょうか?

登記は可能です。建物表題登記をするには、添付書類として所有権を証する情報を添付しなければなりません。これを添付するのは、誰に所有権があるのかを証明するためです。今回、建築確認済証、工事完了引渡証明書が見当たらないので、これ以外のものとして建物の固定資産税評価証明書、工事代金支払の領収証等がこれに当たります。

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離れや2階部分を増築したのですが、登記は必要ですか?

登記が必要です。建物を増築した場合1ヶ月以内に建物の表題変更登記を申請しなければなりません。この場合も所有権を証明できるものを用意しましょう。

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建築確認を主人名義で取りました。しかし、私も資金を出していることもあり、登記する際に共有名義にしたいのですが、可能ですか?

可能です。この場合、建築確認申請の際になぜ単独名義にしたのかという上申書を添付しなければなりません。上申書といっても難しくはありませんので、お気軽にご相談ください。

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自分の土地にあるはずのない建物の登記記録があります。この場合、どのようにすればよいのでしょうか?

土地を売買により取得している場合、売主側が土地を更地にした際に建物滅失登記をし忘れたことが考えられます。登記の申請人は建物の所有者になりますから建物の所有者に頼んで、建物滅失登記をしてもらいましょう。しかし、協力が得られない場合、利害関係人(土地の所有者等)から建物を管轄している法務局に建物滅失の申立をすることができます。

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登記所の図面にも信頼できるものと、信頼できないものとがあるというのは本当ですか?

登記所には、明治時代に作成したものと、最近の国土調査により作成したもの、区画整理により作成したもの等いろいろな図面が備えてあります。この中でも、明治時代に作成したものは精度に疑問があるものが多いと認識されています。

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法務局の地図が誤っているときは?

法務局に備え付けてある地図や、公図に誤りがあるときは「地図訂正」の申出をします。

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